離婚のご依頼に際して
今日では結婚した夫婦の3組に1組が離婚すると言われていますが、離婚をする決意をされたとしても、そこから様々な悩みが生じることと思います。
財産のこと、子供のこと、家のこと、既に別居されている場合には、離婚が成立するまでのお金のことなど。離婚をするに際しては、これらの様々なことを解決していく必要があります。
まずは当事者同士で話し合われる方が多いかと思います。ただ、納得できる合意をして解決ができればいいのですが、どうしてもお互いに譲れない主張が出てきて、実際にはなかなか難しいのが現実です。
そんなときは、当事者同士で無理に話し合いを継続しようとするのではなく、第三者である弁護士を代理人として間に入れることをご検討いただいてもいいかと思います。
専門家としての法的なアドバイスはもちろんですが、それだけではなく、何より離婚に向けた色々な相談ができ、ひとりで抱え込まなくても良くなります。
協議による解決
弁護士が間に入った場合、離婚に向けた解決方法として、裁判所を通した法的な解決方法の前に、まずは協議、話し合いによる解決ができないかを探ることになります。それができれば裁判所を通すよりも、迅速な解決が可能となるからです。
代理人弁護士が間に入っても解決は難しいのではないかと思われる方も多いかと思いますが、意外とそうでもなく、粘り強く話し合いを進めることで、裁判所を通さなくても、解決ができることもあります。
個人的な経験上でも、もちろんケースバイケースではありますが、裁判所を通さなくても解決できることは充分に実感しています。
当然ですが、相談時に話をお伺いして、話し合いが難しいと判断した場合やご希望がある場合には、無理に話し合いを進めることはなく、最初から次の調停など裁判所を通した解決を目指していくことになります。
調停による解決
協議による離婚が難しいと判断した場合には、裁判所を通す解決方法、そのうちまずは調停に進むことになります。
調停も厳密に言えば、話し合いですが、代理人弁護士に加えて、裁判所が間に入ることで、解決の道を探ることになります。
調停において当事者間で合意ができた場合、調停調書は確定した判決と同様の効果を持つものとなり、将来的に相手方が義務の履行をしないことになった場合でも、強制執行ができることになります。
その先の審判や訴訟では裁判所がどのような判断をする傾向が強いのか、話し合いによる解決が可能かどうか、また、離婚問題において、夫と妻とで解決に向けた効果的なアプローチも変わってきます。
それらを踏まえて、共に納得行くまで話し合うことで、ご依頼を進めていきます。