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離婚・男女問題
離婚や男女関係に関する問題は、どうしても感情面の負担も大きくなりがちです。
お気持ちを丁寧にお伺いしながら、法的な視点で現在の状況を整理します。
そのうえで、将来の新たな生活を見据えながら、納得感のある解決を目指します。
調停を起こされてしまった場合にも対応しています。
一人で抱え込まず、一度ご相談ください。
受任後の進め方などにつきましては、下記コラムも参照してください。
離婚調停で弁護士に依頼するメリット
離婚でお悩みの方へ離婚・男女問題の費用
手続 区分 内訳 金額 備考 協議 着手金 22万円 – 報酬金 離婚成立 22万円 – 経済的利益 10% 慰謝料、財産分与、婚姻費用・養育費(給付額または支払を免れた額) その他 11万円 親子交流、親権の獲得 調停 着手金 22万円 協議から継続する場合は11万円 報酬金 上記(協議)のとおり 訴訟 着手金 22万円 調停・審判から継続する場合は11万円 報酬金 上記(協議)のとおり -
民事裁判
日常生活の中で生じる、金銭問題や契約上のトラブルなど、さまざまな法律トラブルに対応しています。
裁判対応が基本となりますが、状況に応じて、話し合いから法的手続による解決まで、丁寧にサポートします。
裁判は、原告として訴える場合だけではなく、被告として訴えられている場合にも対応いたします。
対応してもらえる内容か分からないという場合でも一度お気軽にご連絡ください。
下記コラムも参照してください。
民事の裁判をお考えの方へ民事裁判の費用
手続 区分 経済的利益の額 費用(率) 訴訟 着手金 300万円以下 8% 300万円超 3000万円以下 5%+9万円 報酬金 300万円以下 16% 300万円超 3000万円以下 10%+16万円 調停 着手金 22万円 報酬金 300万円以下 16% 300万円超 3000万円以下 10%+16万円 -
借金問題・債務整理
借金問題は、早めの対応が将来の安心につながります。
現在の状況を丁寧にお伺いし、無理のない解決方法を検討していきます。
任意整理・自己破産・個人再生など、最適な手続きをご提案します。
人生を立て直すための一歩を、法的に支えます。
弁護士費用については、依頼後はそれまでの債権者への支払いは必要なくなりますので、申立てまでの期間、その代わりに分割で支払って頂くことが可能です。
下記コラムも参照してください。
住宅ローンを返済しながら借金問題を解決するには
ギャンブル依存症でも自己破産は認められるか
借金の返済がもう限界という方へ
任意整理で借金総額を減額できるか借金問題・債務整理の費用
項目 形式・条件 費用(着手金・報酬金) 備考 自己破産 同時廃止/管財事件(非召集型) 33万円 10社を超える場合は38万円 管財事件(通常) 38万円 – 任意整理 1社あたり 4万4,000円 1社だけの場合は5万5,000円 個人再生 標準 40万円 – 住宅資金特別条項あり 45万円 – -
刑事事件
突然の出来事により、周りの方を含めて、不安な状況に置かれてしまうことも少なくありません。
早期対応を重視して、権利を守るために行動します。
将来の見通しを含めて、捜査や公判への効果的な対応について、丁寧にご説明します。
冷静に最善を尽くし、依頼者を支えます。
刑事事件では、20歳未満の場合の少年事件も取り扱っています。
被害者の方が示談にどう対応したら良いかなどのご相談にも対応しています。
下記コラムも参照してください。
起訴されてしまったら
逮捕されてしまったら|刑事手続の流れ刑事事件の費用
段階・項目 区分 金額 詳細・加算条件 捜査段階 着手金 22万円 接見5回まで(超過3万3,000円/回)。否認事件は11万円加算 報酬金 22万円 不起訴、略式起訴 示談報酬 6万円 – 身体拘束解放
(準抗告など)着手金 5万5,000円 – 報酬金 5万5,000円 – 公判
(認め事件)着手金 22万円 捜査から継続は17万円。接見2回まで(超過3万3,000円/回) 報酬金 11万円 執行猶予、求刑からの軽減 公判
(否認事件)着手金 44万円 捜査から継続は330,000円。接見5回まで(超過3万3,000円/回) 報酬金 55万円 無罪(一部の場合は50%) 22万円 執行猶予、求刑からの軽減 保釈請求 着手金 5万5,000円 請求1回あたり 報酬金 5万5,000円 – 少年事件の費用
段階 区分 費用 備考 捜査段階 刑事事件(捜査段階)に準ずる 家庭裁判所
(認め事件)着手金・報酬金 44万円 捜査から継続は38万円 審判不開始時 38万円 捜査から継続は33万円 家庭裁判所
(否認事件)着手金 44万円 捜査から継続は33万円 報酬金 22万円 非行事実なしは22万円加算(一部50%) 公判 刑事事件(公判)に準ずる