個人再生
借金問題を解決することと住宅ローンの支払いを継続していくことを両立したいという場合は、債務整理の法的手段のうち、個人再生を検討していくことになります。
個人再生とは、大雑把にいえば、債権者の同意を得て、債務を概ね1/5程度に圧縮して、その総額を3年から5年かけて分割で返済していくというものです。いま債務を1/5に圧縮といいましたが、圧縮額については、細かく法定されていますので、あくまでも目安となります。正確な額については、相談時に説明いたします。
たとえば自己破産では、債務は免責されることになるものの、住宅ローンだけ特別扱いして支払いを継続していくことはできず、結果として持ち家を残すことはできません。そこで、現在持ち家があって、住宅ローンの支払いをしている方が、借金問題を解決するときには、個人再生を検討していくことになります。
ただ、個人再生は自己破産と同様に、裁判所が関与する手続きとなりますし、他の法的手段にはない複雑な要素もあります。
清算価値保障原則
そのひとつが清算価値保障原則といって、ごく簡単に説明すると、例えば住宅ローン額を差し引いた不動産の価値がある程度はある場合(いわゆるアンダーローンと言われる状態をいいます)には、圧縮後の支払い総額が最低限その不動産価値分の額(より正確には、不動産以外にも価値のある資産がある場合には、それらの資産の価値を加えた額)を下回ることはできないとされます。つまり、不動産が有する価値によっては、個人再生を用いることを選択できないということになります。
ここは個人再生を検討する際には、大前提となる非常に重要な要素となります。ですので、個人再生を検討したいという場合には、相談の際に現在の不動産の価値がおおまかにでも分かる資料(例えば、中古不動産の売買サイトの条件が似た不動産の紹介ページなど)を事前に準備いただければ、スムーズに進めることができます。
個人再生委員
個人再生では、自己破産の破産管財人と同様、個人再生委員と呼ばれる機関が裁判所から選任されることがあります。個人再生委員が選任されると、その分の費用も別途発生することになりますし、手続きがより複雑になることになります。
なお、千葉地方裁判所では、弁護士が申立て代理人の場合には、原則として個人再生委員が選任されませんので、よりスムーズに手続きを進めることが可能です。
また、個人再生が認められるためには、債権者の同意を得ること、一定の反対がないことも必要となります。とはいっても、債権者の同意を得ることが難しいと思われる場合でも、直ちに個人再生は難しいということにはなりません。個人再生にも2種類の手続きがあり、そのもう一方が可能かどうか、あらためて検討していくことになります。
検討の結果、個人再生が難しいとなった場合でも、他の任意整理や自己破産などを検討していくことが可能です。
このように、話を聞かせていただきながら、最適な債務整理の手段を提案させていただきますので、ご安心ください。