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任意整理で借金総額を減額できるか|借金問題・債務整理

任意整理

任意整理は、債務整理の方法のひとつで、他の自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を通さずに、依頼を受けた代理人弁護士等が各債権者(各業者)と直接交渉して、借金額を分割で支払っていく方法をいいます。

各債権者との個別交渉となりますので、全ての債権者を対象とする必要がないということが最大のポイントといえます。これにより、例えば自己破産では基本的に自動車や不動産ローンも対象とする必要があり資産を残すことが難しいですが、任意整理にすれば対象から外すことができ、結果としてローンの対象である自動車などの資産を手元に残すことが可能となります。

 

分割支払い

一方で、あくまで借金額を分割で支払っていくことが必要となりますので、自己破産のように免責や個人再生のように借金額の圧縮ということにはなりません。

分割回数としては、3年36回や4年48回程度が一能の目安とはなりますが、あくまで個別事情によることになりますので、例えば借入れから間もない場合などは、それより少ない回数を債権者から主張されたりする場合があります。必ずこの回数で交渉できるということはありません。

いずれにしても、債権者と個別に交渉していくことで、分割回数や支払い開始時期などを決めていくことになります。

将来利息

将来的に分割で支払っていくということになりますが、将来発生する利息については、基本的にカットできることになります(全ての債権者において必ず将来の利息がカットできるというわけではありません。あくまで個別の交渉によることになります。)つまり、交渉がまとまるときまでの利息は基本的に支払い対象となりますが、交渉がまとまった以降の将来利息は、カットされる可能性が高いことになります。

これにより特にリボ払いの場合には、毎月の返済額こそ少額であるものの、利息の返済で元本が減りにくいという性質がありますが、任意整理をすることで、実質的に返済総額が減らすことができることになります。

以前は、過払金として借金総額を減額できる可能性もありましたが、現在では該当するケースはほとんどありません。

いずれにしても任意整理をすることで、将来の利息はカットできる可能性が高く、その意味ではそのまま返済することに比べて、返済総額を減らすことは可能ということができます。

また、個別対応ということから、依頼した場合の費用面についても、債権者1社あたりの金額となり、債権者数が多くなければ、基本的に他の債務整理の手段に比べて、低額での解決が可能となります。

任意整理も債務整理の手段の一つである以上、デメリットもあります。他の手段との兼ね合いもあり、どの手段が最適か相談時に検討していくことになります。

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