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遺言書の作成を考えるとき|遺言・相続

遺言作成のご依頼に際して

遺言というと、資産がある人などがするもので、自分にはあまり関係がないのではという方も多いかと思います。

ただ、実際には、もしものためにも遺言書を作成しておくことを考えた方が良いケースというのもあります。

 遺言書を作成するケース

例えば、ご夫婦だけでお子さんがいない場合、もしもの場合に相続人となるのは、配偶者に加えて、ご両親(直系尊属)か兄弟姉妹ということになります。

そして、法律上は遺留分という相続人に認められた取り分があります。これは、遺言によっても、変更することはできないものです。

この遺留分が、直系尊属にはありますが、兄弟姉妹には認められていません

ですので、直系尊属が配偶者と共に相続人になる場合には、遺言によっても直系尊属に遺留分に該当する部分が残ることになります。

これに対して、兄弟姉妹が配偶者と共に相続人になる場合には、遺言によって全てを配偶者に残すことが可能となります。 

もちろん、兄弟姉妹との関係もあるでしょうから、一概に良いかどうかは別になります。

ただ、ご夫婦だけでお子さんがいなくて、直系尊属ではなく兄弟姉妹が相続人となりうる状況で、例えば不動産などのご自身の財産を配偶者だけに残したいと考えている場合には、遺言を作成しておくことが推奨されるということになります。

このように、遺言の作成は、相続に関する法律の規定を踏まえて考えていくことで、より効果的なものとすることができます。

 遺言の種類

遺言にも、自筆証書遺言、公正証書遺言など、いくつか種類があり、それぞれの方式も法律で決められています。

自筆証書遺言は、文字どおり遺言者自らが遺言書に全ての内容を記載し、作成するものです。自書にによらない財産目録の添付など、法改正により方式が緩和されました。

公正証書遺言は、公証役場において、公証人の立ち会いのもと、遺言書を作成し、作成後の遺言書原本が、公証役場において保管されることになるというのが従来の方式でした。令和7年10月より電子化され、電子データが原本となり、公証役場に行かずにリモートで作成することが可能となっています

また、遺言書は単に作成すればいいというものではなく、将来相続人間の争いによって、遺言書の効力が争われることがないようにしておく必要もあります。遺言書は、内容はもちろんですが、作成時だけではなく、作成後のことについても考えたうえで、法的知識に基づいて作成することが必要といえます

弁護士にご依頼いただければ、相続に関する法律の規定に基づいたアドバイスや相続財産の確定・評価、相続人の確定、戸籍の取得などを代わりに行うことができ、遺言書の作成もスムーズに進めることができるかと思います。

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