突然逮捕されてしまった場合、ご本人だけではなくご家族など周囲の方も、今後どうなってしまうのか、不安に感じられることと思います。
ここでは、一般の方にあまり馴染みがないと思われる、刑事手続きがどのように進行していくのか、裁判に至るまでの概要を見ていきたいと思います
※刑事手続における法定事項以外の実際の運用については、当事務所のある千葉での運用に基づいて説明しています。他の地域では運用が異なることがありますので、ご了承ください。
逮捕
逮捕された場合、通常は警察署の留置場において身体拘束され、最大で72時間(3日間)続くことになります。
逮捕には、令状(逮捕状)による通常の逮捕のほか、現行犯逮捕などがあります。
通常逮捕の場合、多くは捜査官が自宅に来るなどして令状を執行しますが、逮捕の前に警察からの呼び出しなどがあって、任意の取り調べが先行する場合もあります。
勾留
多くの場合は、検察に送致され、勾留請求されるか、釈放されることになります。
勾留請求された場合には、裁判所の勾留決定を経て、10日間の勾留となります。裁判所が必要ないと判断した場合には、検察官の勾留請求が認められないこともあります。
勾留は、逮捕の場合と同様に、通常は警察署の留置場において身体拘束され、継続捜査の必要性がある場合には、最長でさらに10日間延長される可能性があります。
接見禁止がされていなければ、各警察署の運用にもよりますが、概ね約15分程度で警察官の立ち会いがあるなど様々な制限はありますが、留置場において、被疑者と面会することが可能です。
同様に、様々な制限はありますが、衣類や書籍などの差入れも可能です。差入れについては、接見禁止の場合でも生活必需品など差入れできるものがあります。
処分
その後、検察官が処分を決定することになります。
この処分には、処分保留釈放、不起訴、起訴、略式起訴などがあります。
処分保留釈放は、法律上、逮捕・勾留による身体拘束の期間は厳格に定められていて、身体拘束がこれ以上できないため釈放となりますが、捜査は引き続き継続する可能性があるというものです。ただ、現実的には、そのまま不起訴となることが多いです。
起訴されてしまった場合には、立場がそれまでの被疑者から被告人となり、勾留も基本的に裁判が終了するまで継続されてしまうことになります。経験上、裁判の初回期日は、起訴から約1か月後となることが多いです。
この被告人勾留から解放されるための制度として、保釈があります。保釈が認められれば、裁判が終了する(判決の言い渡し)まで身体拘束から解放されることになります。
略式起訴は、罰金を支払うことになりますが、通常の裁判が行われることはありません。身体拘束も解かれることになります。