ギャンブル依存症
パチンコ、競艇、競輪、ボートレースなどのギャンブル、FX、暗号資産、仮想通貨などの投資は、当然ですがいずれもリスクが伴うものです。通常は自分の手持ち資金のなかで、やり繰りをして、うまく行かなくなれば、やめる選択をすることになります。ただ、中には途中でやめたくてもやめられない状態になってしまう人もいます。
その場合、手持ち資金が尽きたら、貸金業者で借入れをすることになり、それを繰り返して、限度額一杯になったら、次の貸金業者からの借入れを開始して、気づけば到底返せない額の借入れをしてしまっている。今後どうしたらいいのか…
このような場合、一体何をやっているのかと責めるのは簡単ですが、本人もやめたいと思っているのにそれができないのであれば、依存症の可能性があります。
ギャンブル依存症は、医学的にもその存在が認められています。ギャンブル依存症の場合でも、自己破産は認められるのでしょうか。
免責と免責不許可事由
個人の自己破産手続きにおいて、借金(債務)がなくなることを免責といいますが、法律上はこの免責が認められないとされる免責不許可事由が定められています。ギャンブルや投資なども、この免責不許可事由にあたります。上記事例の場合でも、簡単に免責が認められるとするのは、明らかにおかしいといえます。
その一方で、自己破産は債務者の経済的更生のためにあります。免責不許可事由がある場合に、一度借金が返済できない状態に陥ったら、絶対に免責を認めるべきではないのかといえば、それはおかしいのではないかといえます。そうなった自分が悪いのだから、救済する必要はないというのではなく、やり直す・立ち直るチャンスは、やはり与えられるべきなのです。
とはいえ、そのままであれば、借金がなくなったとしてもまた同じことを繰り返すのではないか、ということは容易に考えられます。
改善策を考える
そこで、今後も同じことを繰り返さないようにしていくにはどうするか、考える必要があります。
具体的には、依存症傾向にあるといえる場合には、まずは早めに専門の病院で診察を受け、依存症との診断を受けることから始めて、そのほかの改善策を積極的に検討していきます。その結果として、今後の改善が充分に見込めると破産管財人や裁判所が判断できる状態にまですることができれば、免責が認められる可能性はあります。
決して簡単ではありません。
ただ、今後も同じようなことを繰り返してしまいたくはないと本気で考えているのであれば、決して不可能ではありません。
当事務所でも、過去に同様の案件を取り扱っています。その経験に基づいたアドバイスができればと思います。